【ラテンアメリカ・カリブ研究所レポート】「TPP11 協定の意義 ― 日本とラテンアメリカ3か国の視点を念頭 に置いて」桑山幹夫 - 一般社団法人 ラテンアメリカ協会

【ラテンアメリカ・カリブ研究所レポート】「TPP11 協定の意義 ― 日本とラテンアメリカ3か国の視点を念頭 に置いて」桑山幹夫


 本年3月8日に米国を除く11か国がTPP11の呼称で知られている新協定にチリの首都サンチャゴで署名した。引き続き各国は国内手続きに入る。米国を含む12か国が2016年に署名したオリジナル版TPP協定 (TPP12) のうち、関税撤廃の約束は全て維持されるが、規律・ルールの分野では20項目の効力を凍結することで合意。

 今のところ、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、メキシコ、ペルーの閣僚が年内発効に期待する旨の表明を出している。日本はTPP11の早期発効を目指すが、各国の諸事情により承認手続きが遅れる可能性もある。
 本レポートでは、TPP11とTPP12の相違点、TPP11が及ぼす経済及び政治的影響、米国のTPP12復帰の可能性、各国でのTPP11の国内承認手続きを考察しながら、日本とラテンアメリカ3か国(チリ、メキシコ、ペルー)の視点からTPP11の意義とそれに関する今後の展望を探ってみたい。

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